2021-04-21 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号
国立大学法人法制定時の審議では、中期目標の作成主体は国立大学法人である旨が政府答弁で明確にされました。しかし、法人化後の十六年間、国が提示した方向に沿って策定されてきたのが実態です。しかも、政府は、二〇二二年度からの第四期中期目標期間に向けて、中期目標に記載すべき内容をあらかじめ大綱で示し、それに基づく中期目標、中期計画を各大学に策定させようとしています。
国立大学法人法制定時の審議では、中期目標の作成主体は国立大学法人である旨が政府答弁で明確にされました。しかし、法人化後の十六年間、国が提示した方向に沿って策定されてきたのが実態です。しかも、政府は、二〇二二年度からの第四期中期目標期間に向けて、中期目標に記載すべき内容をあらかじめ大綱で示し、それに基づく中期目標、中期計画を各大学に策定させようとしています。
中期計画の前提となる中期目標は、国立大学法人法第三十条で文部科学大臣が定めることとされていますが、この規定は、なぜ、教育、研究を中心とする大学業務の中期目標を文部科学大臣が定めるのか、それは憲法第二十三条が規定する学問の自由、そして大学の自治を侵害するものだと、国立大学法人法制定時の国会審議で大問題になりました。
第一は、国立大学法人法制の運用において守られなければならない原則は何であるかということです。第二は、中期目標、中期計画及び評価の運用の実際がどうであったかということです。また、その問題点についてです。そして、第三は、今般の国立大学法人法改正法案の内容に関して懸念される点についてであります。 第一の柱、国立大学法人法制において守られねばならない原則について。
先ほど、国立大学法人法制で守られなければならない原則についてお述べいただきました。国立大学法人が中期目標、中期計画の原案を策定し、文科大臣は原案を尊重することなどでございます。四点述べられました。 それで、私は、国立大学法人の在り方としては、一般の企業経営とは違うということでずっと議論されてきたと思います。
その中で、農協法上の中央会制度は、制度発足時との状況の変化を踏まえて、他の法人法制の改正時の経過措置を参考に適切な移行期間を設けた上で現行の制度から自律的な新しい制度に移行すると書かれていて、それに基づいて今党内でも議論がなされています。
委員御指摘の特例民法法人は、現在の法人法制が施行された際の経過措置により一般社団法人又は一般財団法人として存続するものとされ、特例民法法人の定款又は寄附行為は一般社団法人又は一般財団法人の定款とみなすものとされております。したがいまして、特例民法法人につきましても、社員又は設立者に残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款又は寄附行為の定めは無効と解することになると考えております。
全国不動産会社に長くおられたということでございまして、今御指摘のように、この資産流動化スキームって大変大事だと思いますので、特にこの規制緩和ですね、そういったことを入れて、特にまた、今先生言いました、今度、東日本の東北地方の地震、津波でございますから、こういったスキームをしっかり活用できるように、適宜適切にこれを、一例言いますと、不動産、J―REITでございますけれども、含め、投資信託、それから投資法人法制
法人法制の歴史をひもといてみますと、人類の社会生活は、いかなる時代……(市村委員「済みません、短くしてください。ただ、あるのかないのかを聞いているだけです、日本以外あるのかないのか」と呼ぶ)ございます。
したがいまして、今の点につきましても、恐らく平均給与ということになれば、これはもう問題なく効率的なことで、今委員が仰せられるような方向であろう、こう思うわけでございますけれども、私ども、独立行政法人法制をやったり、あるいは民営化というようなものをやる中で、同時に個々の職員の人件費というかそういった処遇についていろいろと言うということになると、せっかくの民営化であるとか独立行政法人化ということの意味合
○笠井委員 民間非営利法人への支援策というのは、私は、法人法制の枠組みだけじゃなくて、税制支援と一元的に検討しなければ正確な評価ができないというふうに思うんです。今、税制は後から、施行までに間に合うというふうにおっしゃいましたが、私はその辺は問題だというふうに思います。 もう一つ、その中で、法人格の取得の問題です。
これには二つの問題がございまして、つまり法人法制としての今現在あります公益法人、それから社団法人、財団法人、それから中間法人というものがございます。そのほかに、これに対してどう税制の優遇措置をどの部分についてどう与えるかという税制上の問題がございます。
○政府参考人(深山卓也君) まず、税制の点は、これは、法務省ですから、これは法人法制として会社法案を今回新しく改正をして、その中で合同会社という、LLCという新しい制度を設けたわけですが、こういう制度を設けた趣旨は、こういう法人形態が必要であるというニーズ、要請があってつくったものです。
ただ、一方では、現行の郵便物運送委託法では、委託することが経済的であること等抽象的な基準を規定することにとどまっていたが、公社としては、適切な業務委託とするため、ほかの特殊法人法制の例にならって、総務大臣の認可を受けて定める具体的な基準に従ってしなければならないということで、その辺もしっかりと、決して不平等にならないようにしておりますので、御理解いただきたいと思います。
そういう中で、御指摘のアメリカのリミテッドパートナーシップに近い制度を日本で考えられないかということでございますが、それはそれなりに商法あるいは民法等の法人法制、さらに有限責任、無限責任の関係、そういった点も含めて相当幅広く検討をしないと的確な案がなかなか出てこないのではないか。
このような観点からしますと、非営利法人一般について一つの通則的な法律を設けるのではなくて、対象とする法人の性格に即してそれぞれの類型に適した形で法律を整備し、また見直していくということが法人法制のあり方として現実的、適切ではないかというふうに考えます。
そこで、いろいろ公益法人には問題がある、そして、その問題を解消するためにも、本来公益性がないのに、今回のような中間法人法制がないので無理やり公益法人になっておる、そういうものは公益法人としては認めてはならぬのだという立場から、法務省に対して、速やかに、公益に関しない非営利団体についても、中間法人としての法人格を付与する道を開けと既に一九八五年に勧告がされているわけです。
総務省に聞きますが、長らく国は、そういう公益性を失った公益法人に対しては、もう営利法人に転換してもらうべきだ、あるいはこのような中間法人法制を早く法務省につくらせてそちらに移行すべきだ、そういう方向で日本の政府は動いてきたと思うんですが、なかなかそれが進まない。その実情を端的に、数字もありましたら報告していただきたい。もう一つ、なぜ進まないのかという点をお答え願いたい。
それから、改正の方向、一つのテクニックといたしまして、非営利法人法制と営利法制とに我が国の法人法制を大きく二つに分けて、その中でまた公益については税制という観点から定義をしていくというやり方と、私が先ほど申し上げましたように、公益法制というものを一元化していくというやり方と二つあるわけなんだけれども、その辺のやり方をどう考えるか、その二つでございますね。
そういう中で、若松委員御提唱の適正化法でございますけれども、そういうことの検討作業の状況を見ながら、これは公益法人だけではなくて、特殊法人や社会福祉法人や宗教法人や学校法人や、いろいろございますから、全般の法人法制の中で前向きに検討する必要が場合によったらあるのかな、私はこう思っておりますが、もう少し時間をかしていただきたい、こういうふうに思っております。
そういう意味では、宗教法人法でサポートしているわけではないんですけれども、実質的には宗教法人法制として見ればサポートはある。ただ、宗教法人法自体ではノーサポートとは言えるのかもしれないとは思っています。
以下、私が賛成をいたします理由と我が国の宗教法人法制について、若干の所見を述べさせていただきたいと存じます。 御承知のとおり、宗教法人法は、昭和二十六年に制定をされまして、四十四年以上が経過をしております。その間に宗教法人を取り巻く社会経済的な情勢や宗教事情は大きく変わりました。
われわれは宗教法人問題を国民的課題と認識し、政治的思惑に惑わされることなく、正確な事実認識の下に、信教の自由、政教分離の原則を遵守しつつ、現行宗教法人法制の不備を是正するため、必要最小限の法改正を行う必要があると考える。二番目。 宗教は個々人の人生、社会にとって重要な意味を持つもので、信教の自由は最大限に尊重されるべきであり、宗教団体の活動、運営に行政が介入することは許されない。
ですから、当委員会として昨年議決した農業法人法制化すべしというこの問題についてはまだ答えていないということになりますね。その点はどうなんですか。